共同養育共同養育計画書

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離婚は夫婦の別れであり親子の別れではありません


共同養育計画書

離婚後の共同養育を選択した夫婦は様々な共同養育の条件を取り決め、それらを共同養育計画書としてまとめ上げます。下の計画書には子どもの住民票の住所、連絡方法、親族の誕生日、祝祭日、銀行口座、生命保険、子の権利、習いごとなど38項目について取り決めています。

共同養育計画書(抜粋)

○○(以下、父)と△△(以下、母)は離婚した元夫婦ではあるが、離婚は親子の別れではなく離婚後も□□(以下、子)に最大限の愛情を継続して与えること、子と常に十分な関わりを持ち続けること、そして適切な教育を施すことこそが子の最良の利益及び福祉になるとの共通認識を持っており、以下の条件で共同養育することに合意する。

  1. 登下校メールの受信者は○○、△△、○○の母親、△△の母親とする。
  2. 子の養育は一週間交代とし月曜日の登校後から翌週月曜日の登校前までを養育期
    間の1単位とする。
  3. 子は養育期間に関係なく、父の日は父と、母の日は母と過ごし、父母を含む親族の
    誕生日会にも自由に参加できる。
  4. 養育期間に関係なく子は自由に二つの家を行き来する権利を有している。
  5. 子を預かっている親が子の面前で他方の親を疎外するような言動は禁止する。
  6. 父母のどちらかが死亡した場合、子は他方の親と生活するが、生存中の親は別居の
    祖父母(死亡した親の両親)との連絡を断たないように子に促す。

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