父親1977年、母親1968年、長男2003年生まれ
2009年に離婚が成立し母親が長男の親権者となる。
子の引渡し裁判、親権者変更裁判、財産分与裁判、間接強制裁判、慰謝料請求裁判、人身保護請求裁判で争った高葛藤夫婦。長男の面接を実施した国選弁護人が父親と母親に共同養育を提案し両者ともその提案を受諾する。2010年7月から共同養育を開始した。
平日は父親が養育し、週末は母親が養育している。双方の取り決めにより父母共に養育費の支払い義務はない。
父親1975年、母親1975年、長男1999年、長女2002年生まれ
2012年に離婚が成立し母親が長男、長女の親権者となる。
離婚当初から月2回の5時間の面会交流を実施していたが、養育費が少なかったため母親は子どもたちが父親に会うことを快く思っておらず、子どもたちは忠誠葛藤に苦しみ学業の低下や不登校などの不適応症状が表れた。MamaPapaは母親からの相談を受け、父親に養育費の増額を検討してもらった。
子どもたちは隔週の週末を父親と過ごし、養育費は3万円から8万円に増えた。
父親1970年、母親1969年、長女2005年生まれ
2013年に離婚が成立し母親が長女の親権者となる。
父親の不貞行為により離婚に至った夫婦だが、母親は大学で発達心理学を学んでいたため離婚の子どもに与える心理的ダメージを熟知しており、また、父親と長女の関係も良好だったので共同養育を選択した。長女に会えなくなることを恐れていた有責配偶者である父親は共同養育に即座に賛成した。
長女は毎週土曜日を父親と過ごし、養育費は10万円と決定した。